みなさん、こんにちは。
ITサポートSORAの関口剛史です。
前回のブログで紹介したフィッシングメールや振り込め詐欺など、なんとかしてお金をだまし取ろうとする犯罪が増えています。
先日、訴訟通知センターより「民事訴訟最終通達書」が自宅宛に届きました。
このようなハガキがくると、一瞬「不安」になりますが、文面をよく読むとフィッシングはがきであることがわかります。
みなさまのところにも、同じようなハガキが届く可能性がありますので、情報をシェアします。
訴訟通知センターから届いた「民事訴訟最終通達書」
上記が実際に届いたハガキです。
民事訴訟最終通達書
訴訟管理番号(さ)169
本通達は、貴殿に対し、契約中、若しくは債権譲渡のあった企業又は団体から契約不履行による訴状が提出されたことを当該債務者たる貴殿に通達し、本通達の後、訴訟を取り下げ最終期日を経て貴殿を被告とした民事裁判が開始されることを通知するものです。
本通達に対しこのままご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、裁判所の認可を受けた執行官立ち会いのもと、現貯金や有価証券および、動産や不動産物の差し押さえが強制的に執行される場合があります。
また本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟法の適用により個人情報の保護や守秘義務が発生致しますので、本件に関するご相談、取り下げ等とのお問い合わせは必ずご本人様からご連絡頂きます様お願い申し上げます。
訴訟取り下げ最終期日 平成31年4月13日
起訴通知センター お問い合わせ・相談窓口
03-xxxx-xxxx
東京都千代田区霞が関xx-xx-xx
このハガキが不審な点
ハガキの文章を読むと、契約不履行で起訴されたの?と不安に感じますが、ハガキをよく読むと不審な点がたくさんあります。
住所と消印がちがう
「起訴通知センター」なるものの住所は東京都千代田区ですが、ハガキの消印が「さいたま市」です。
東京千代田区の団体が「さいたま市」にハガキを投函するのは不自然です。
架空団体の住所を東京千代田区とすることで、情報の権威づけするのが目的です。
普通ハガキで、いきなり最終通達書
まず、このような内容の文面の場合、封書の書留で届くものです。
また、何度も通達を受けたうえで「最終通達書」になるのが筋です。
「最終通達書」とすることで、こちらを焦らせるのが目的です。
ハガキ到着から2日後に最終期日
ハガキの消印が4月10日で、実際に届くのが翌4月11日。
そして訴訟取り下げ最終期日が4月13日です。
時間的猶予をなくし、正常な判断をさせないのが目的です。
他者に相談させないようにする
本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟法の適用により個人情報の保護や守秘義務が発生致しますので、本件に関するご相談、取り下げ等とのお問い合わせは必ずご本人様からご連絡頂きます様お願い申し上げます。
要は「個人情報の観点から、お問い合わせ窓口以外には相談しないでね」ということです。
しかし、自分が起訴されているのに、弁護士等他者に相談してはならないというのは矛盾です。
そういった矛盾を与えることで、まずはハガキに記載されている電話番号に電話させるのが目的ではないでしょうか。
詐欺に騙されないためにはどうする?
まず、このようなメールやハガキが届いた場合は、相手にしないで無視をすることが1番ですが、詐欺の手法が高度化しており、すぐに「詐欺」と判断するのが難しい状況になっています。
ただ、このような詐欺には以下の特徴が見られますので、落ち着いて判断をしてください。
【詐欺の特徴】
- 問題を課す
- 不安を煽る
- 時間的制約をかける
- 偽善の提案をする
判断に迷う場合は、最寄りの消費生活センターなどに相談することで、適切なアドバイスをもらえると思います。
まとめ
今回「詐欺はがき」がはじめて届きました。
電子メールとは違い、ハガキの場合は1通につき62円のコストがかかるので、詐欺グループに「メリットがあるのか?」と思います。
しかし、詐欺グループが損してまで詐欺ハガキを送らないでしょうから、それだけ騙されてしまう人が多いということでもあります。
最近は、詐欺の手法が高度化しており、すぐに「詐欺」と判断するのが難しい状況になっていますが、【詐欺の特徴】を理解したうえで、騙されず、落ち着いて無視していきましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
コメント